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会員規約

会員になる前に必ずお読みください。

(目的) 第1条

この規約はおうち韓方®アドバイザー協会(以下協会という。)会員について必要な事項を定める。

(会員) 第2条

協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。会員は下記4種とし、運営会員は協会定款に定められた社員とする。

  1. 正会員 : おうち韓方®アドバイザー資格認定を受けた個人で本協会会員規約に同意したもの
  2. 準会員 : おうち韓方®アドバイザー養成講座受講中または受講済みであるが認定を受けていない個人、または本協会の趣旨に賛同する個人で本協会会員規約に同意したもの
  3. 法人会員:本協会の趣旨に賛同し、おうち韓方®アドバイザー資格認定者が1名以上在籍する企業及び団体であり、本協会会員規約に同意した上で理事会で認められたもの
  4. 運営会員:正会員として途中退会することなく3年以上経過し、おうち韓方®アドバイザー認定講師として1年以上活動した個人であり、本協会会員規約に同意した上で理事会で認められたもの

(入会) 第3条

会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出する。

(入会の不承認)) 第4条

入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。

  1. 過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
  2. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合

(法人会員) 第5条

  1. 第2条に定める法人会員ついては、別に定める法人会員細則に従い、法人代表会員の登録を行う。
  2. 法人代表会員の地位と権利・義務等については、前項で記述した細則に従う。

(法人会員) 第6条

  1. 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
  2. 会員は毎月、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
  3. 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。協会は、会員がその届け出を行わなかった事による不利益についての責任を一切負わない。

(権利・義務の始期) 第7条

  • 会員としての権利は、前項の入会金および月会費の納入が完了した時に発生するものとする。社員総会への参加および社員総会での議決権の行使については、運営会員としての前項の入会金および月会費の納入が完了したもののみが権利を行使できるものとする。

(会員譲渡の禁止) 第8条

  • 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。

(私的利用の範囲外の利用禁止) 第9条

  • 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、拡散、その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。

(会員資格の喪失) 第10条

  1. 協会に所定の退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  3. 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。この場合は法人会員細則に従う。
  4. 所定の月会費を継続して2か月間に渡り滞納が生じたとき。

(会費の返還) 第11条

  • 定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金や会費は一切返還しない。

(再入会) 第12条

  • 第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
  • 再入会に際しては、所定の会費を改めて納入しなければならない。

(除名) 第13条

  • 会員が定款や本規約の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。

(権利) 第14条

1 .正会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。

  1. おうち韓方®アドバイザーを名乗り、商業活動をする権利
  2. 会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加権利
  3. 協会ホームページでの紹介ページ、各種講座申し込みおよび決済システムの利用(有料。原則、類似協会・団体の認定講師活動をしている方は掲載不可)
  4. 正会員だけが参加できるスキルアップセミナー他各種アフターフォロー講座へ参加する権利(参加費別途必要)
  5. 一般社団法人おうち韓方®アドバイザー協会のロゴ使用権
  6. おうち韓方®アドバイザーとしての活動に役立つ様々な教材や商品を購入する権利
  7. グループ企業(株式会社ハンバンライフ)が運営するおうち韓方®オンラインサイト商品を卸販売価格で購入できる権利
  8. グループ企業(株式会社ハンバンライフ)が運営するweb部門にて、おうち韓方®アドバイザーとしての活動に欠かせない名刺やパンフレット、ホームページ、ショッピングモールサイト制作を優待価格で購入できる権利
  9. おうち韓方®アドバイザー認定講師講座を受講する権利(受講費別途必要
  10. 日本及び韓国での研修への参加権(参加条件あり、参加費別途必要)

2.準会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。

  1. 会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加権利
  2. 会員だけが参加できるスキルアップセミナーや各種セミナーへ参加する権利

3.法人会員は、次の各項目に掲げる権利を有する。

  1. 協会発信メルマガで個人会員へ自社紹介(会社・商品案内等)する権利
  2. 会員だけが参加できるコミュニティ(SNS)への参加権利 ⑶協会HP法人会員紹介ページへの無料掲載
  3. 上記SNSでの会員へのヒアリング調査及び自社商品を案内する権利(協会審査あり)
  4. 会員を対象とした商品案内等のセミナー開催権(協会本部への事前許可申請必須)
  5. 一般社団法人おうち韓方®アドバイザー協会のロゴ使用権 ⑺グループ企業(株式会社ハンバンライフ)が運営するおうち韓方®オンラインサイト商品を卸販売価格で購入できる権利
  6. グループ企業(株式会社ハンバンライフ)が運営するホームページ制作やショッピングモールサイト制作などを優待価格で購入できる権利
  7. 協会主催のイベントにおけるブース出展権(有料の場合あり) 4.運営会員は、上記正会員の権利項目に掲げる権利に加えて、 一般社団法人おうち韓方®アドバイザー協会定款に定められた社員としての権利を有する。

(著作権) 第15条

  1. 協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属する。
  2. 協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、 著作権法に違反して使用することを禁止する。

(競業禁止) 第16条

  • 会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、協会の書面による事前の同意がある場合を除 き、自己または第三者の名をもって本事業と同種または類似の事業を行ってはならず、本事業と同種または類 似の事業を行う者に対し、自己または第三者の名をもって本事業と同種または類似の役務を提供してはなら ず、いかなる従事もしてはならない。なお、本条にいう本事業と同種または類似の事業とは、協会が主宰す る講座で習得した知識またはノウハウ等をもって、資格を認定する事業、または、会員組織を組成する事業を含む。

(類似的商標出願の禁止)第17条

  • 会員は、協会、協会の代表者個人、協会の代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標権にかかる商標(「おうち韓方」、「韓方スペシャリスト」を含むがそれらに限られない)について、当該商標の全部または一部の文字列、図形および記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならない。

(禁止事項) 第18条

会員は次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 後記の会員倫理規程に反する行為。
  2. 協会の活動目的に反するような、他のノウハウ、セラピー、カウンセリング、占い等と組み合わせて活動をすること(営業としてするか否かを問わない)。
  3. 営業活動の場面等において、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘を行うこと。

(会員資格の取消し) 第19条

協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、何らの催告を要せずに、本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来る。

  1. 本規約または、その他協会が定める規約に違反した場合
  2. 法令若しくは公序良俗に反する行為をした場合
  3. 協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと協会が認めた場合
  4. 後記の会員倫理規程に反する行為で、その違反が著しい場合
  5. その他、会員として不適格と協会が判断する相当な事由が発生した場合

(個人情報の取扱い) 第20条

  1. 協会および会員は自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法および同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。
  2. 協会では、以下の情報を保護措置を講じた上で収集する。
    (1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス等申込書等に記入いただいた事項、および、会員登録後に届けられた上記事項に関する変更事項。
    (2)講座受講や会員登録時に記入いただいたアンケートの質問事項。
    (3)協会における個人情報とは、個人の名前、電子メールアドレス、その他1つまたは数個の情報の組み合わせによって個人を識別することのできる情報を指す。
  3. 提供された情報の利用目的は、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。
    (1)会員への連絡、管理
    (2)市場調査、顧客動向分析その他、協会の経営および運営上必要な分析を行うため
    (3)協会のマーケティング活動に利用するため
    (4)活動のお知らせ、サービスや商品のご紹介、有用と思われる関連会社の商品やサービス等の
    ご紹介のためのダイレクトメールおよび電子メール等の送付や電話
  4. 提供された情報は、協会と以下のものが共同利用する
    株式会社ハンバンライフ 大阪市天王寺区四天王寺1-12-28ラシーヌ夕陽丘2F
  5. 個人情報の管理について責任を有するもの一般社団法人おうち韓方®アドバイザー協会大阪市天王寺区四天王寺1-12-28ラシーヌ夕陽丘2

(免責および損害賠償) 第21条

  1. 会員が営業活動の最中や講座の開講中において、顧客、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、協会は、会員および第三者に対し何らの責任も負わず、会員から一切の求償も受けないものとする。
  2. 会員は故意または過失により協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。
  3. 会員は、第15条に反して競業行為を行った場合、協会に対し、違約金として金1000万円を超えない額で協会が指定する額を支払わなければならない。

(確認条項) 第22条

  1. 本会員の制度は、協会が会員に対して、会員の活動における成果を何ら保障するものでなく、又、各講座の開催を含めた会員の活動に関して一切の責任を負うものでない。
  2. 協会と会員とは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用等の関係がないことを確認する。
  3. 協会から会員に対する通知の方法は、電話、Eメールまたは郵送による方法のいずれかの方法をもってすれば足りるものとする。
  4. 協会から会員に対する通知が到達した場合において、会員がその通知内容を覚知していないことによる不利益については、会員に何らの事情があろうとも協会はその責任を負わない。
  5. 協会は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、会員契約等が存続する限りにおいて、その範囲で責任を負うものである。

(広告等) 第23条

  • 会員がその活動に関する広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってしなければならず、遵守すべき事項について協会が別に規定を定める場合は、会員はそれに従うものとする。

(条項等の無効) 第24条

  • 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けない。

(訴訟管轄) 第25条

  • 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属の管轄裁判所とする。

(協議事項) 第26条

  • 本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

[ 会員倫理規程 ]

  1. 会員は、協会の基本理念を常に念頭に置きながら活動しなければならない。
  2. 会員は、常に品位を保持し、誠実にその業務を行わなければならない。
  3. 会員は、各種法令とルールを遵守し、協会その他利害関係人の社会的信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  4. 会員は、不当な方法によって顧客を誘致してはならない。
  5. 会員は、協会と認定資格に対する社会的信用を維持向上させるため、以下の点を守り日頃の活動を行なわなければならない。
    (1)専門家としての知識、技能の向上に努めること。
    (2)業務の適正、公平さを保つために、必要な情報を開示した上で適正な方法で取り組むこと。
    (3)利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示すること。
    (4)業務上知り得た顧客の情報を守秘すること。
    (5)その業務に責任と誇りを持ち、誠実に取り組むこと。
    (6)誤解を招く方法で集客を行なわないこと。
    (7)協会若しくは他の会員の不名誉となる行為、信用を傷つける行為をしないこと。
    (8)資格、認可が必要とされる業務について、法の定める資格、認可を得ずして業務を行なわないこと。
    (9)本規約をはじめとする協会の定款、その他規定および細則等を順守し、協会の発展および、他の会員との協調に努めなければならない。

附   則
本規約は、平成29年1月13日から実施する。

本規約は、理事会の承認を経て、改定することができる。